この記事では、妊娠・出産で利用できる助成金や制度について解説しています。
妊娠、出産を経験して、改めて会社勤めで、辞めなくて良かったなと思える事がありました。
それは会社勤めだったから貰える助成金・制度があったからです。
精神的にも、肉体的にも大変なのにお金はかかる妊娠期間・出産後、働いていなくても支給される助成金があってとても助かりました。
ただし、自分で請求しないと貰えない助成金。
- 妊娠・出産で貰えるお金はどんなものがあるのか知りたい人
- これから出産を控えている人・家族
- 出産後、利用できる制度を確認したい人
今回はちょっと複雑な給付金・手当金について、わかりやすくまとめてみました。
せっかく貰えるお金、取りこぼしの無いよう確認していきましょう!
会社勤めママが妊娠・出産で貰えるお金
会社勤めかそうでないかで、貰えるお金は違います。
こう見ると妊娠・出産に対しての助成は充実しているように見えますが 、実は全てを請求できるのは会社勤めのママだけ。
専業主婦と個人事業主の方は「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業給付金」は貰えません。
詳しく見ていきましょう。
傷病手当金
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ケガや病気になる休業が4日以上続いた場合、4日目以降の休んだ日に対して加入している健康保険から最長1年半にわたって支給されるお金。
→つわり、切迫早産、流産、妊娠高血圧症候群、子宮頸管縫縮術など、医師の診断書があれば傷病手当の適用となる。 -
日給×2/3×(続けて休んだ日数-3日)=支給される金額
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出産手当金と併せて請求できないので注意!
私はつわりに加えて切迫早産で、まるっと2ヵ月仕事を休んでしまった時に貰いました
妊婦健診の助成金
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妊婦の負担を軽くするために国が提供している制度。自治体によって対象の検査が無料で受けられたり一定の金額まで助成して貰える。
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妊娠が確定していないと発行されない。(母子手帳と共に貰える)それまでの健診料は全額自費。
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予定日よりも超過してしまうなど、助成券を使いきってしまった場合は全額自費になる。
出産手当金
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産前42日間(6週)、産後56日間(8週)、出産の為に会社を休んだ時に貰える。
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(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)/30日×2/3=1日あたりの支給額
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1〜2ヶ月後にまとめて口座振込される。
出産一時金
- 出産した子供1人につき基本額として42万円が支給される。
- 産院が本人に変わって組合や自治体に請求・受け取りを行い、差額だけを支払う「直接支払制度」と、出産費用を自分で支払った後、請求手続きを行い出産育児一時金をもらう「産後申請方式」がある。
※「直接支払い制度」は取り扱っていない産院もあるので注意。
育児休業給付金
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産休(出産手当金を貰っている期間)が終わる翌日~子どもの1歳の誕生日前日まで貰える。
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保育園の入所待ち等、やむを得ない事情がある場合、受給期間を延長できる。
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180日までは「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」
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それ以降は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」
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1〜2ヶ月後に、2ヶ月ごとに口座振込される。
保険金
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各個人が任意で加入している医療保険から、治療を目的とした(健康保険が適用となる)入院時に支払われる。
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切迫早産や帝王切開での出産などが該当する。
つわりでも医師が「妊娠悪阻」と診断してくれれば、入院保険金を貰えるかも!
児童手当
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0歳から中学修了までの子供を持つ世帯に国から支払われる。
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3歳未満は一律月額15,000円、3歳~12歳までは第1子・第2子なら月額10,000円、第3子以降なら月額15,000円、中学生は一律月額10,000円。
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一定以上の収入がある世帯は一律月額5,000円となる場合がある。
乳幼児医療助成
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自治体が、その医療費の全額もしくは一部を負担してくれる制度。
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内容は地域ごとに違う。
社会保険料・税金について
貰えるお金ばかりに気を取られてしまいますが、免除されているお金、節税も忘れないようにしましょう。
社会保険料の免除
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産休・育休中は社会保険料(健康保険料、厚生年金)が全額免除される。
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ここでいう「免除」とは、支払わなくても、支払った事になる。
所得税
- 年度の途中に産休・育休に入った場合、所得税の過払金は還付される。
その際は確定申告が必要。 - 「出産手当金」「出産育児一時金」「育児休業給付金」は非課税。
そのため、年末調整は不要。
配偶者控除・配偶者特別控除
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妻の年収(その年の1月1日~12月31日まで)が201万6千円未満なら、産休・育休の間は夫の扶養に入り、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を受けられる。
- 妻の年収が150万円、夫の年収が1120万円以下なら、38万円分の控除となる。
妻の年収や夫の年収がそれ以上の場合、段階的に控除額が決まる。 - 税金上の扶養と社会保険上の扶養は別物。
- 夫の勤め先に配偶者控除の対象になる事を伝え、年末調整すればOK。
住民税
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住民税は免除されない。
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給与天引きではなく自分で払う必要があるため注意!
医療費控除
- 出産費用だけではなく、定期健診や通院費なども含めて医療費控除の対象とすることがでる。
→不妊治療費、通院の為の交通費、入院前の定期検診費、入院費、入院中のパジャマ代、産後ケア代など。
※自家用車で通院した場合は対象外。 - 実際に支払った医療費の合計額‐保険金‐10万円=医療費控除の対象金額
※保険金とは、出産一時金や高額療養費などの公的機関からの支援金。
出産手当金は給与の補填のため該当しない。 - 還付金=医療費控除額×所得税率
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申請に使った領収書は、自宅で5年保管が必要。
まとめ
- 会社勤めママは各助成金全て請求できる。
- 働いているからこその税制優遇も受けられる。
- 自ら申請しなければ貰えるお金も貰えない
一気にこうしてまとめてみると、手当金だったり税金免除だったり、働くお母さんに対しての助成制度が思ったよりも沢山ある事がわかりました。
出費がかさむ出産時期にはとても助かります。
でも色々あり過ぎて何をどうすれば良いのか、ホントわかりにくい…
「一時金」だの「手当金」だの、紛らわしくて混乱…
「配偶者控除」や「医療費控除」は会社や産院、市町村からの案内もなく、知らなくて優遇を受けていない人も沢山いるのではないでしょうか。
実際、私も旦那が調べてくれなければ知りませんでした
こういった制度をわかりやすく、多くの人に周知しれくれれば、出産や育児に対しての不安が減って、少子高齢化の歯止めになるんじゃないかなと考えさせられます。
せっかく貰えるお金、節税制度、使わなければ勿体ない。
この記事がこれから出産を控えている方、子供を望む方の不安を少しでも解消出来れば幸いです。
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