この記事では、出産一時金の差額について申請方法も含めてわかりやすく解説しています。
出産一時金ってご存知ですか?
出産したら貰えるお金らしいけど、ちょっとよくわからないんだよね
- 出産を控えているけれど、どの位お金を用意すれば良いかわからない人
- 出産一時金が何か知りたい人
- 出産一時金を貰って実際どうだったのか知りたい人
この記事では、2019年7月に第一子を出産した私が、実際に受け取った金額、申請方法を解説していきたいと思います。
出産後のお金の不安を抱えている方の参考になれば幸いです。
出産一時金の差額はどうなったか
出産一時金とは
出産一時金とは、子供が産まれた時に健康保険から支給される補助金です。
妊娠4ヵ月(85日)以降に出産した場合、1児につき42万円支給されます。
産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円の支給になります。
「産科医療補償制度」とは…
医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。 (全国健康保険協会より)
出産は健康保険の適用外なので、この制度がないととても大きな経済負担に。
出産一時金の差額が出る条件
出産一時金の差額が出る条件は、出産費用が支給される42万円を超えた場合と、42万円に達しなかった場合とがあります。
足りなかった分は自費で清算しなければならなく、逆に42万円もかからなかった時には差額を受け取ることが出来ます。
- 総合病院か、クリニックか、助産院か
- 個室か、大部屋か
- 分娩が日中か、夜間か
- 分娩が平日か、休日か
- 自然分娩か、帝王切開や吸引分娩などの異常分娩か
- 無痛分娩か
- 促進剤などの使用があったか
- お産セットやパジャマ代など
後から解説しますが、出産一時金制度は「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類あります。
私の場合は入院前に事前に「直接支払制度」を申し込みし、退院日当日に差額の精算をしました。
どちらの制度を利用するにせよ、出産費の精算は退院から時間をおかずにしなければなりません。
出産は人それぞれ、その時々で変わってきます。
後から慌てないよう、差額が出るかどうかをある程度見通しておいた方が良いでしょう。
私が実際に支払った差額
実際の我が家の明細をご覧いただきましょう。
令和元年ベビー!
合計負担額の494,070円から、出産一時金42万円を差し引いて、差額74,070円を実際に支払いました。
ちょっとこの明細だけじゃアバウト過ぎてイマイチわかりませんよね。
私の出産状況はこんな感じでした。
- 直接支払制度
- 総合病院
- 自然分娩
- 土曜日の早朝入院~夜8時34分に出産=夜間休日加算
- 促進剤等の使用無し
- 病室は大部屋
夜間休日出産というところ以外は、あまり費用がかからない状況だったと思います。
それなのに74,070円の差額が出るなんて…!
正直、差額は支払いではなく貰えるんじゃないかと期待していました。
差額が貰える場合ってどんな状況なんでしょうね。
節約好きな私ですが、出産に関しては家計が許す限り、色々な選択は妥協しない方が良いです。
家計との相談になると思いますが、出産は本当に精神的にも肉体的にもビッグイベントです。
母子共に健やかに出産を終えられるよう、自分たちにとって最善の選択をして下さい。
私は今回の出産に関して、死ぬ思いで大変でしたが後悔はありません。
ありませんが、もし次回があるなら、もし友人知人にお勧めするなら、
無痛分娩で個室を選びます!
この辺のお話は、また違う機会に記事にしたいと思います。
少し話がずれてしまいましたが、私は自然分娩・大部屋で約7万円の支払い差額となりました。
無痛分娩・個室だとここに更に加算されます。
加算金額は産院によって異なりますので、事前に確認しましょう。
支払いの目安になれば幸いです。
出産一時金の申請方法
出産一時金の具体的な申請方法も解説したいと思います。
先にも言いましたが、出産一時金には「直接支払制度」と「受取代理制度」と2つの制度があります。
どの制度を利用するか、そして自分がどの健康保険に属しているかによって違いますので確認していきましょう。
直接支払制度
「直接支払制度」とは…
出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。
(全国健康保険協会より)
私が利用したのはこの制度でした。
あらかじめ申込をしておくと、実際にかかった出産費用から42万円差し引かれた残額のみ請求されます。
申請先は出産予定の産院です。
私の場合は赤ちゃんの心拍が確認でき、妊娠確定となった時に入院説明と共に案内されました。(かなり早い段階でした!)
差額のみの請求ですので、出産後バタバタした時にお金が足りるかどうかの心配事がかなり軽減されました。
産院によってはこの制度を利用できない場合もあります。
受取代理制度
「直接支払制度」を利用できない小規模な産院でも、事前に申請しておく事で産院が本人に代わって出産一時金を受け取れる制度です。
この制度を利用する場合も「直接支払制度」同様、実際にかかった出産費から42万円差し引かれた残額が請求されます。
「直接支払制度」と違うのは、事前申請先が産院ではなく加入している健康保険組合という点です。
出産予定の産院で「受取代理制度」の申請書を作成してもらい、会社員の場合は勤めている会社へ。
国民健康保険に加入している場合は市町村の窓口へ申請が必要です。
この制度も利用できる産院と利用できない産院がありますので事前に確認が必要です。
どちらの制度も利用しない場合
産院によっては「直接支払制度」「受取代理制度」のどちらも利用できない場合もあります。
その場合、出産費は一度、全額自分で支払い、後日加入している健康保険組合に出産一時金の請求手続きをしなければなりません。
会社員の方は勤めている会社へ、国民健康保険加入の方は市町村の窓口へ申請が必要です。
請求後、42万円が支給されます。
後から42万円貰えるとはいえ、結構大きい負担…
現在では「直接支払制度」「受取代理制度」を利用できる産院がほとんどだと思いますが、もし利用できない場合はまとまったお金の準備が必要です。
事前によく確認しておくと安心ですね。
支給される条件とタイミング
出産一時金が支払われる条件とタイミングは2パターンあります。
-
「直接支払制度」「受取代理制度」を利用し、出産費が42万円に満たなかった場合。
-
「直接支払制度」「受取代理制度」どちらも利用しなかった場合。
①の場合、出産費が42万円に満たなかった事で退院当日はもちろん支払いは無く、更に手続きをすると差額が貰えます。
タイミングによって「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」もしくは「健康保険出産育児一時金差額申請書」と申請手続きが変わってきます。
詳しくはご加入の健康保険組合に聞いてみて下さい。
申請しないと貰えないので、出産費の領収書は忘れずに要チェックです!
①も②も、支給は基本的に申請から1~2か月後に、口座振り込みされるようです。
少し時間がかかるので、早めに手続きを完了した方が良いでしょう。
まとめ
- 出産一時金として42万円、健康保険組合から支給される。
- 支給方法は「直接支払制度」「受取代理制度」、後から貰う方法とがある。
- 出産一時金の差額が出るかは何を選ぶかによって変わり、我が家は約7万円の差額支払いだった。
出産一時金は健康保険に加入していれば誰でも貰える給付金ですが、その差額、請求方法は人それぞれです。
出産後は慣れない育児でバタバタしますし、しばらく自由に動けません。
時間的余裕のある出産前に確認、準備して、安心して出産に臨みましょう!
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